こちらのページでは、金融資産の名義変更手続き方法についてご説明いたします。
相続では、最終的に被相続人名義の預貯金や不動産などの名義を相続人等に書き換える必要があります。
相続の開始により被相続人が所有していた財産の権利は相続人に引き継がれますが、自動的にそれぞれの財産の名義が変更されるわけではありません。
財産を相続した人自身が名義変更の手続きを行い、自分の名義に書き換えることによって、相続財産をその人のものとして自由に扱えるようになります。
金融資産の場合、管理している金融機関ごとに手続きが必要です。
下記にて金融資産の種類ごとに手続き方法をお伝えいたしますので、ご参考にしてみてください。
相続した金融資産の名義変更
名義変更手続きを行うには前提として相続人間で遺産が分割されていなければなりません。
そのため、各金融機関にて手続きを行う前に、戸籍収集による相続人の確定、被相続人の財産調査、遺産分割協議を完了しておきましょう。
預貯金の名義変更
戸籍謄本や通帳、遺産分割協議書等の必要書類を事前に準備し、被相続人が取引していた金融機関(銀行など)において解約もしくは名義変更の手続きを行います。
株式
株式の名義変更手続きは株式の種類によって異なります。
上場株式の場合
一般的には証券会社にて相続手続きを行います。株式を相続人の口座に移管するには、相続人名義の口座が必要です。まずは証券会社に問い合わせしてみましょう。なお、単元未満株式などが存在する場合は、株主名簿管理人への手続きが必要になるケースもあります。
非上場株式の場合
非上場会社の株式の場合、株式を発行する会社によって手続きが異なりますので、まずは対象の会社にお問い合わせください。
自動車
自動車の移転登録は運輸支局や自動車検査登録事務所で行います。売却を希望する際にも、先に名義変更手続きが必要です。
上記の金融資産の名義変更のほか、不動産が相続財産に含まれる場合には、不動産の名義変更手続きも行わなければなりません。
また相続手続き以外にも生命保険金や死亡退職金、遺族年金の手続きなど、死後に行うべき手続きは多岐にわたるため、お手続きにお悩みの方はぜひ小郡・朝倉相続遺言相談センターまでご相談ください。
ご相談は小郡・朝倉相続遺言相談センターまで
小郡・朝倉相続遺言相談センターでは小郡市・朝倉市・筑前町・大刀洗町のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きにおける金融資産の名義変更手続きについて多くのご相談をいただいております。
金融資産の名義変更手続きを含む相続手続きは、初めての方にとっては複雑な内容であり、多くの時間を要する可能性が高い手続きです。
小郡・朝倉相続遺言相談センターでは皆様のご相談に対し、丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。
また、小郡・朝倉相続遺言相談センターでは小郡市・朝倉市・筑前町・大刀洗町の地域事情に詳しい相続の専門家が、初回のご相談を無料で行わせていただきます。
小郡市・朝倉市・筑前町・大刀洗町で金融資産の名義変更手続きができる事務所をお探しの皆様は、お気軽にご連絡ください。皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申し上げます。
小郡・朝倉相続遺言相談センターの対応エリア
- 小郡市・朝倉市・筑前町・大刀洗町
アクセス情報
- 西鉄大牟田線三沢駅から徒歩1分!
- 無料駐車場完備!
小郡・朝倉相続遺言相談センターの相続手続きサポート
個別費用の目安(税込表示)
- 相続人調査:33,000円~※1
- 相続関係図作成:13,000円~
- 相続財産調査:44,000円~※2
- 相続方法のアドバイス
- 遺産分割協議書作成:29,700円~ ※相続手続一式における協議書作成業務
- 手続全般の総合サポート料(出張対応・日当のぞく):11,000円
※1 上記の7名以上の1名につき4,400円
※2 相続財産の種類と内容による。5件以上は別途費用。
*金融機関の解約手続き:1金融機関あたり22,000円
*法務局への登記申請:39,300円~(1件4筆まで) ※司法書士による
- 不動産の名義変更は、司法書士業務となるため、提携の司法書士事務所と連携します。上記の目安は一般的な登記申請の場合であり、登記申請の件数、筆数、不動産の価格、その他によって報酬が変わる場合があります。費用につきましては、事前にご案内させていただきます。
上記はWEB特別価格です。
通常の相続手続きサポートは以下ボタンからご確認ください。