こちらでは成年後見制度基礎知識についてご説明します。
生前対策に興味をお持ちの方が多くご利用されているのが「成年後見制度」と「死後事務委任契約」です。
これらはご自身にもしものことがあった際の備えとなります。
併用されることの多い「成年後見制度」と「死後事務委任契約」について下記で詳しくご説明いたします。
成年後見制度の仕組み
成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などといった精神疾患により判断能力が不十分とされた方の保護および支援を目的として2000年に施行された制度です。ご本人、配偶者、四親等以内の親族が家庭裁判所に申し立てをおこない、家庭裁判所が選任した後見人が、精神疾患により判断能力が不十分とされたご本人に代わって各種手続きを行います。
判断能力が不十分とされる方は悪質な詐欺に巻き込まれる恐れがあり、成年後見制度はそのような方々の保護および生活支援を目的としています。
成年後見制度には、大きく分けると任意後見制度と法定後見制度の2種類あります。どちらを利用するべきかお悩みの際は、小郡・朝倉相続遺言相談センターの専門家にご相談ください。
任意後見制度
任意後見制度とは、ご自身が将来、認知症などにり患した際に備え、あらかじめ後見人を指定しておく制度です。任意後見制度は、ご自身がお元気で判断能力が十分ある状態の時に契約をする必要があります。ご自身が希望する方を後見人として指定し、後見人が納得、合意したうえで契約を行います。
後見人は、のちにご本人が認知症等を発症した際に任意後見契約の内容に従って財産管理等を担うことになります。
法定後見制度
法定後見制度とは、ご本人が認知症等を患い判断能力が衰えてから、本人、配偶者、四親等以内の親族が家庭裁判所に申し立てて、家庭裁判所が後見人を選任します。
成年被後見人の判断能力によって「後見」「保佐」「補助」という3つの区分に分類され、ご本人の症状により後見人がサポートできる範囲は異なります。選任された後見人はそれぞれの区分に従い財産管理や生活支援等を行います。
これらの成年後見制度は、ご本人の判断能力が不十分であると判断されてから、亡くなるまでの期間が対象となる制度であるため、後見人はご逝去後の手続きを代行することはできません(要件次第では可能)。
したがって、ご自身が亡くなった後の事務手続きに関しては「死後事務委任契約」の締結が必要となります。
死後事務委任契約
逝去後は、葬儀、供養の手配から遺品整理、医療費の精算、光熱費などの解約と多岐にわたる手続きが発生します。それらの手続きを委託する契約が「死後事務委任契約」です。
死後事務委任契約の契約相手は、ご家族やご親族、知人、友人、専門家等と幅広く可能で、依頼内容に関してもご自身のご自由に決めることが出来ます。
「任意後見制度」と「死後事務委任契約」の双方とも法律行為となる契約であるため、ご自身が認知症等を発症してからでは契約することはできません。こちらをお読みになったらすぐに取りかかるようにしましょう。
小郡・朝倉相続遺言相談センターでは司法書士の独占業務は、パートナーの司法書士が担当しており、専門家と連携してワンストップでお手伝いをさせていただいております。
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