「成年後見制度」とは、認知症や知的障害などご事情により判断能力が十分ではない方を保護、支援する仕組みとして開始された制度です。
賃貸契約やスマホ契約からタクシーの乗車、スーパーの買い物に至るまで私たちは様々な「契約」を行いながら暮らしています。売りたい側と買いたい側の双方の意思が合致すればそれは契約の成立となります
しかし、その中には判断能力がないことを利用し不当な契約を結ぼうとする悪い人もいるのが現実です。そのような、詐欺に巻き込まれるなどの不利益を被る被害を回避するための制度のひとつが成年後見です。
成年後見制度は大分類として「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つの種類があります。
法定後見制度について
判断能力が不十分であることが判明した後に後見人を選任し開始する制度を「法定後見制度」といいます。これは、後見人の申し立てを家庭裁判所へ行い、選任をしてもらいます。
なお、法定後見制度は、自身の意思で特定の人を後見人に選ぶことは認められておりません。
また、本人の判断能力により後見・保佐・補助という3つの段階に法定後見制度は分けられており、後見する人の権限範囲がそれぞれ変わります。
後見
- 対象:常日頃の判断能力が乏しい人
- 選任されるのは成年後見人
- 成年後見人は本人(被後見人)に代わり契約を結ぶ代理権や、本人(被後見人)が契約をしたものを無効にする取消権を持つ
保佐
- 対象:判断能力が特に不十分な人
- 選任されるのは保佐人
- 民法13条1項に定められている範囲での行為のみ、代理権と取消権を持つ
- 代理権については審判で得たもの限定で権限を与えられる。そのため、本人(被保佐人)の同意をもって、法律によって認められている代理権と取消権について行使できる行為を増やすことが可能
補助
- 対象:判断能力が不十分な人
- 補助人には代理権と取消権については、原則認められていない
- 本人(被補助人)の同意をもって、家庭裁判所が認めた範囲により、代理権、取消権(民法13条1項の記載内容より)、同意権(民法13条1項の記載内容より)を持つことが可能
任意後見制度について
判断能力がしっかりしているうちから、認知症になった場合に備えて将来の後見人を定めておく制度を「任意後見制度」といいます。
任意後見制度では公正証書で契約書を作成し、任意後見契約を結びます。
任意後見の申立てを家庭裁判所にて行い、後見人を監督する立場となる任意後見監督人を選任してもらいます。任意後見契約の効力はこの任命をもって生じるので、申し立てが必須です。
判断能力が十分でない方を保護をする目的を持つため、非常に厳格なルールが設けられているのが成年後見制度です。制度の利用を考えている場合は、まずは専門家へのご相談をおすすめします。
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