こちらでは生前対策の基礎知識についてご説明いたします。
身近な方が亡くなったという経験をお持ちの方は、死後の事務手続きがいかに大変かご存知かと思います。人が亡くなると多くの手続きが発生し、その大半を遺族が行うことになります。そのため、ご自身が亡くなった後に残されたご家族に迷惑をかけるのではないかと不安を抱えている方も少なくありません。
そのようなご不安をお持ちの皆様にはお元気なうちから生前対策を行っておくことをおすすめします。生前対策にはいくつか種類がありますのでご自身のライフスタイルに合った生前対策を選びましょう。
具体的な生前対策
「遺言書」法的に財産の分割方法を決める
遺言書は、ご自身がお元気なうちに所有する財産を「何を、誰に、どのように」相続させるか記載した法的に有効となる書面で、遺言書の効力の発生は遺言者が亡くなってからとなります。
相続では、原則法定相続分よりも遺言書の内容が優先されます。遺産分割についてご自身のご希望をお持ちの方は遺言書の作成をおすすめします。
また、認知症の方や未成年の方が相続人の中にいる場合はご自身の財産の行き先について指示できる遺言書の作成が非常に有効です。
「家族信託」ご家族に財産の管理、処分などを託す
家族信託では、ご自身の所有する預貯金や不動産などの財産の管理、処分などについて信頼のおける家族に託すことができます。財産の所有者(委託者)がお元気なうちに財産を託す方(受託者)と契約を交わします。
家族信託は生前からその効力を発生させることができる比較的新しい財産管理契約です。
ただし家族信託は法律行為となる契約であり、認知症などで判断能力が不十分であると判断された方は利用できません。また、家族信託は委託者と受託者の間で十分に話し合った上で契約を行う必要があります。
「財産管理委任契約」財産管理や生活上の事務などの代行
お身体が不自由な方や、介護施設に入居されている方がご自身で生活するうえで必要となる様々な事務作業や財産管理を行うのは困難です。このような方々のサポートを行う目的で「財産管理委任契約」があります。
財産管理委任契約は、お元気なうちに第三者とご自身の財産管理に関する契約を結びます。
契約後、ご本人の判断能力が不十分となった場合でも契約は継続されます。
「死後事務委任契約」死後に発生する事務手続きの代行
死後事務委任契約は、ご自身の死後に発生する医療費の精算、葬儀、供養の手配や各種行政手続きなどを代行するための契約です。
通常でしたら死後の事務手続きはご家族やご親族が行いますが、身寄りのない方や親族に頼れないという方にとってはこの契約が有効です。また、死後の事務手続きを専門家に任せたいという場合もこの死後事務委任契約を締結することで可能となります。
生前対策のご相談は当相談室まで
小郡市・朝倉市・筑前町・大刀洗町の皆様の生前対策に関するお悩みは、小郡・朝倉相続遺言相談センターまでお気軽にご相談ください。
小郡・朝倉相続遺言相談センターでは生前対策の専門家が小郡市・朝倉市・筑前町・大刀洗町の皆様のお悩み解決まで責任を持ってサポートいたします。小郡・朝倉相続遺言相談センターの専門家およびスタッフ一同、小郡市・朝倉市・筑前町・大刀洗町の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
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