人の死後には、さまざまな死後の事務手続きが発生します。例えば、葬儀・供養の手配や医療費の精算、年金受給停止の手続き、各種行政手続きなどがあります。
これらの手続きは基本的に、ご家族やご親族が行います。しかし、現代の日本社会では配偶者や子どものいない単身世帯やご家族やご親族と疎遠になっているケースが増加しており、自身の死後のことについてお悩みの方も多くいらっしゃいます。
そのため、身寄りがいない方は、死後の事務手続きを専門家などの第三者に代行してもらう「死後事務委任契約」を締結する必要性が高まっています。
同じような言葉の制度として「事務委任契約」というものもありますが、この契約は原則としてご本人様が亡くなった時点で効力が無くなってしまうので注意しましょう。
死後事務委任契約とは
死後事務委任契約とは、第三者に対して死後に必要となる各種事務手続きを委任する契約であり、自身の意識がしっかりとある状態で第三者と契約をする必要があります。
遠方に親族がいて頼るのが難しかったり、ご家族やご親族に迷惑をかけたくなかったり、関係があまりよくない等の事情がある方も、この契約を締結することで第三者へ委任することができます。
死後事務委任契約は、生前対策としての一環として用いられ、ご自身の判断能力がしっかり状態でなければ契約を結ぶことはできないため、前もって準備をするようにしましょう。 死後事務委任契約において依頼できる内容については下記にまとめましたので、ご参照ください。
死後事務委任契約において委託できる内容
- 死亡届の提出
- 遺言執行者の決定
- 葬儀・供養の手続き
- 医療費や入院費の支払いや片付けなどの退去手続き
- 電気・ガス・水道などのライフラインの解約手続き など
契約内容を柔軟に定めることができる死後事務委任契約は、上記以外の内容にも対応することができます。
生前の事務手続きを委託するには「事務委任契約」、死後に発生する手続きの委託をする場合には「死後事務委任契約」の利用をぜひご検討してみてください。
お元気なうちに死後事務委任契約を締結することで自身の希望通りの終活を行う事が出来ます。分からないことや不安なことがありましたら、ぜひ一度専門家にご相談下さい。
小郡・朝倉相続遺言相談センターでは、90分無料相談を行っております。まずは、お気軽にお問い合わせください。