
こちらでは、死後に必要となる事務手続きについてご説明いたします。
相続手続き以外にも、人が亡くなると行わざるえない手続きは多数存在します。例えば、死亡届の提出、葬儀や供養、年金受給停止の手続き、死亡保険金受取の手続きなどです。これらの手続きは総称して「死後事務手続き」といい、一般的には親族や家族が行います。
死後事務の中には手続きの期日が設けられているものもあるので、ご逝去後には速やかに進めましょう。
死亡届の提出
ご家族のご逝去後に第一に行うべきなのが死亡届の提出です。
死亡届の提出先は、亡くなった人の死亡地または本籍地、届出人の所在地、いずれかの市区町村役場になります。提出の際には死亡診断書または死体検案書の添付が必要です。
死亡届の提出期限
亡くなったことを知った日を含めた7日以内
- 期限を過ぎると5万円以下の罰金の対象
死亡診断書の作成は死亡時に立ち会った医師により行われます。なお、火葬により埋葬する場合には火葬許可証が必要なため、死亡届を受理した役場にて火葬許可申請書も提出しておきましょう。
死後の事務手続き一例
下記にて必要となる死後事務をまとめましたので、ご参考にしてみてください。
- 葬儀や供養の手配および執行
- 納骨の手配
- 病院および老人ホームの片づけや退院・退所手続き、
- 医療費の精算
- 賃貸物件の契約解約、住居引き渡しまでの管理
- 各種行政機関への届出(年金手帳、後期高齢者被保険者証などの返還など)
- 電気・ガス・水道などライフラインの解約、名義変更手続き
- 住民税や固定資産税など生前に未払いである納税の手続き
- 携帯電話、クレジットカードなど民間サービスの解約手続き
- 年金受給停止の手続き
- 死亡保険金の手続き
各種事務手続きには期限が定められているものもあるため、期限迫っているものから順に手続きを進めていきましょう。
ご相談は小郡・朝倉相続遺言相談センターまで

小郡・朝倉相続遺言相談センターでは小郡市・朝倉市・筑前町・大刀洗町のみならず、周辺地域にお住まいの皆様からも、死後の事務手続きに関するたくさんのご質問やご相談をいただいております。死後の事務手続きは不慣れな方にとっては負担の大きい手続きであり、なれないと余計に時間がかかります。
小郡・朝倉相続遺言相談センターでは小郡市・朝倉市・筑前町・大刀洗町の皆様に対し丁寧に必要な手続きをご説明させていただきますので、安心してご相談ください。
また、小郡・朝倉相続遺言相談センターでは、小郡市・朝倉市・筑前町・大刀洗町および小郡市・朝倉市・筑前町・大刀洗町周辺エリアの地域事情に精通した相続手続きの専門家が、初回無料相談でご対応致します。
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