限定承認とは、被相続人から相続したプラスの財産の価額を限度として、その範囲内でマイナスの財産も相続するという手続きになります。
相続によっては、「不動産や事業等の相続したい財産はあるが、大きな借金がある」「相続財産調査はまだしていないが、マイナスの財産を発見する可能性がある」などのケースが考えられます。
上記のように、プラスの財産とマイナスの財産両方とも相続するのか(単純承認)、すべての財産を放棄するのか(相続放棄)を悩むケースがあります。
そのような場合に、「限定承認」という相続方法を検討することになるかと思います。
限定承認を選択する場合は、被相続人の亡くなったことを知った日から3か月以内に、家庭裁判所へ申述(財産目録の添付も必要です)を行います。
【例】相続財産の内訳:金融資産が500万円、不動産が2,000万円、借金が3,000万円
このような場合、プラスの財産は2,500万円であり、相続する必要があるマイナスの財産も2,500万円となるので、限定承認の効果として結果的に相続すべき借金を減額することが可能となります。
なお、マイナスの財産を弁済するためにプラスの相続財産が競売にかけられることになります。しかし、ご自宅など残しておきたい不動産がある場合には、「先買権」という優先して購入できる権利を行使することで、必要な財産を残しておくことができます。
限定承認のメリットとデメリット
メリット
- 想定外・想定以上の借金を相続せずに済む
- 必要な財産を相続放棄とは違い残すことができる
デメリット
- 共同相続の場合は、相続人全員の同意が必要となるため、話し合いが難しい場合は、限定承認できない可能性がある。
- 場合によっては、譲渡所得税がかかる可能性がある。
- 競売があるため手続きが煩雑となる
以上のような理由から、限定承認はあまり選択されることはありません。
しかし、ご実家やご自宅などの財産を残したい場合や、どれくらいのマイナスの財産があるか不明な場合の相続では、とても効果的な相続方法であるといえます。
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