「相続をする」ということは、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も引き継ぐことを意味します。しかしながら「自宅を相続するつもりでいたが、相続開始後に自宅を確認したら、借用書が見つかった…」というケースも少なくありません。
借金=相続放棄と判断しがちですが、実は借金の一部を取り戻せる可能性があるため、すぐに相続放棄を選択するのは早急です。状況によっては過払い金が発生している可能性があるからです。
こちらのページでは被相続人の借金と過払い金についてご説明いたします。
過払い金が戻る可能性
基本的に金融会社やクレジット会社を通じて借り入れをした際には、返済利息金が設定されています。しかし過去には「利息制限法」定められている税率よりも、高い税率で金利が設定されていることがありました。違法な金利で利息を支払っていた場合、その分を請求することができます。これが「過払い金請求」です。
被相続人の借金であっても、相続人であれば調査を行えます。特に2010年6月の法改正以前に借り入れが開始しており、借り入れが近年まで繰り返されていれば、過払い金を請求できる可能性もあるでしょう。
利息制限法の上限利率
2010年6月の法改正により利息制限法の上限金利が下記の通りになりました。
金額 | 利率 |
---|---|
元本額10万円未満 | 年20% |
元本額10万円以上100万円未満 | 年18% |
元本額100万円以上 | 年15% |
相続財産と過払い金
過払い金の調査および請求を行った結果、借金以上の過払い金が戻ってきて、遺産がトータルでプラスとなったというケースもあります。
相続放棄の判断は、被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内に行う必要があるため、被相続人に借金がある際には速やかに調査を進めましょう。また、借金が存在するかわからないという場合も、調査の方法がありますので、ぜひご相談ください。
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