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相続放棄ができるのは「相続開始後3か月以内」です!

相続で受け継ぐ財産は、プラスの財産(預貯金や不動産など)だけではなくマイナスの財産(借金や債務など)も含まれます。被相続人に多額の負債があると、相続人が代わりに負担することになりかねません。
そのような場合、被相続人の負債を負わずに済む方法が相続放棄です。

相続放棄を検討する方が多い主なケースはこちら!

  • 葬式後に、借金の督促状が届いた
  • 住宅ローンが完済されていないことが分かった
  • プラスの財産以上にマイナスの財産があることが発覚した
  • 他の相続人との話し合いに参加したくない

上記のようなお悩みを抱えており、相続放棄を考えている皆様!

相続開始から、被相続人の財産を処分するなど相続することを承認したと思われるような行動をしなければ、相続放棄はほぼ確実に認められます。ただし、相続放棄には相続開始を知った時から3ヶ月以内という期限があることに注意しなければなりません。

3か月以内という期限を過ぎてしまったから
相続放棄をしたくても無理かもしれない…

相続放棄の期限を過ぎても、相続放棄が認められたケースはあるので、すぐに諦める必要はありません。まずは、当事務所の無料相談をご活用いただき詳しくお悩みをお聞かせください。

そもそも「相続放棄」とは何?

相続放棄とは、相続人が相続財産を受け継がないことを法的に意思表示をする手続きです。一般的に相続というと不動産や預貯金といったプラスの財産を引き継ぐことをイメージするかもしれませんが、実際には被相続人の所有するあらゆる財産に関する権利や義務を受け継ぐことを指します。この中には借金や住宅ローンなどの負債も含まれます。
要するに、相続することはプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も引き継ぐことを意味します。

相続放棄は、相続人がすべての財産の受け継ぎを放棄する意思を法的に表明する手続きです。相続放棄が認められると、放棄した人は相続人ではなくなるため、その結果、被相続人の借金を返済する義務もなくなります。

相続放棄の手続きにおけるルール

相続放棄は、家庭裁判所を介した正式な手続きを行う必要があります。それゆえ、以下のようにしたとしても債権者の請求から逃れることはできませんので、注意が必要です。

  • 他の相続人に対して明確に相続放棄の意思を宣言した
  • 遺産分割協議で他の相続人が債務を負うことになった
  • 被相続人の財産を遺産分割の際に承継しなかった

相続放棄に関する重要なポイントは以下の3つです。

(1)相続放棄は相続開始を知った日から3か月以内に行う必要がある

相続放棄の期限は民法によって定められており、相続開始を知った日というのは多くの人にとっては被相続人の亡くなった日を指します。3か月以内という期限内に相続放棄を行う必要がありますが、状況によっては3か月を過ぎていても認められた事例もありますので、まずは専門家に相談することをおすすめします。

(2)相続放棄の申述は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行う

申述は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。申述先として指定された家庭裁判所に対して行う必要がありますのでご注意ください。

(3)申述前に財産を承継するような行為は原則として認められない

相続放棄の申述を行う前に、相続財産から借金を返済したり、相続財産を処分・売却したりするなど、財産を承継するような行為を行うことはできません。また、被相続人宛の請求書を代わりに支払うことも財産の処分にあたる可能性があるため、注意が必要です。

相続における判断は慎重に行いましょう!

相続開始から3か月以内であっても、相続財産を受け取ったり処分したりすると、通常は相続放棄ができなくなってしまいます。

また、遺産分割を行う際に財産の調査を怠ってしまうと、後になって借金などが発見される可能性があります。このような事態を避けるためには、相続が発生した際には被相続人の財産について徹底的な調査を行い、正確な情報を把握した上で判断することが重要です。

相続放棄手続きの流れ

当事務所では司法書士事務所と連携し、相続放棄の申述の手続きをサポートいたします。

STEP1
事前相談(無料相談)

STEP2
添付書類の収集

・被相続人の住民票除票または戸籍附票

・ご本人の戸籍謄本 等

STEP3
相続放棄申述書の作成

STEP4
家庭裁判所へ相続放棄の申し立て

STEP5
家庭裁判所から到着した照会書への返答

STEP6
相続放棄の受理・通知書の送付

STEP7
債権者へ相続放棄の旨を通知

  • 債権者が特定できている場合

相続放棄の申述では専門的な知識を要する場面も多く、正式な手続きを踏んだうえで書類を提出しなければ相続放棄が認められない可能性もあります

相続放棄は被相続人の債務を背負って生きることになるのかどうかを決める、人生において大きな影響を与える手続きですので、ご自身だけで判断せずに法律のプロに相談されることをおすすめいたします。

小郡・朝倉相続遺言相談センターでは、裁判所業務など司法書士の独占業務は、パートナーの司法書士が担当しております。当センターでは専門家と連携をしてワンストップでお客様のお手伝いをさせていただいております。

初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、小郡市・朝倉市・筑前町・大刀洗町の皆様、ならびに小郡市・朝倉市・筑前町・大刀洗町で相続手続きができる事務所をお探しの皆様は、お気軽にご連絡ください。

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