相続人であれば財産を引き継ぐものと思われがちですが、法定相続人だからといって必ずしも相続財産を承継する必要はありません。相続をしないという選択をする場合もあり、どのような選択をするかは相続人それぞれに委ねられます。
そのため遺産分割を行う前に、各々の相続人は相続について単純承認、限定承認、相続放棄のいずれかの方法を選ばなければなりません。
こちらのページでは3つの方法のうち、単純承認についてご説明いたします。
「財産を相続する」ことを法律用語では単純承認といいます。亡くなった人のプラスの財産もマイナスの財産もすべてを承継するのが単純承認です。
期限内に家庭裁判所での申述が必要な相続放棄や限定承認に対し、単純承認に特別な手続きは必要ありません。一般的な相続手続きを行い、遺産を自分のものとして利用したならば、単純承認をしたことになります。
それ以外にも、相続放棄や限定承認の期日である「相続開始を知った日から3か月」を過ぎると自動的に単純承認をしたものとみなされます。
相続放棄を検討する場合は相続財産の処分に注意
マイナスの財産の発見により相続放棄を検討している方は、期日内であっても単純承認事由にあたる行為をしないように注意しましょう。財産の全部および一部を処分した場合には、単純承認をしたとみなされ、その後の相続放棄が認められなくなります。
仮に被相続人の債権者から催促をうけたり督促状がとどいたりした際に、「少額だから…」と相続財産より返済をしてしまうと、相続放棄が認められなくなる可能性もありますのでご注意ください。
なお、基本的に死亡退職金や共済金は相続財産には含まれないため、受け取ったとしても相続放棄に影響はないとされています。
相続放棄に関するお手伝いは、パートナーの司法書士と連携し、全体的なアドバイスをさせていただいた上で、戸籍謄本の収集等を行政書士としてサポートさせていただきます。