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遺言書が残されている場合の相続手続き

遺言書が残されている場合の相続手続きでは、遺言書の内容が優先されます。
遺言書には主に自筆証書遺言公正証書遺言が代表的であり、それぞれ対応の仕方が異なりますので、確認していきましょう。

なお、遺言書に記載のない相続財産が発見された場合には、全ての相続人で記載のない相続財産について遺産分割協議を行う必要があります。

自筆証書遺言を見つけた場合の手続き

自筆証書遺言とは、ご自身で遺言内容や氏名・日付けなどを手書きによって残す遺言書です。ご自宅等で自筆証書遺言を発見した場合、自筆証書遺言を開封することは法律上厳しく禁じられており、家庭裁判所にて検認手続きを行う必要があります。
もし検認の手続きを経ずに勝手に開封してしまうと、5万円以下の過料が課せられる恐れがありますので注意が必要です。

なお、法務局において自筆証書遺言の保管制度を利用している場合は検認の必要はありません。

家庭裁判所での検認の流れ

  1. 遺言書を発見した相続人は速やかに家庭裁判所へ検認の申立てを行います
  2. 裁判所から通知された検認日に、家庭裁判所での検認に立ち会います
  3. 裁判官は遺言書を開封し、遺言の内容や日付の確認を行います
  4. 検認完了後、遺言書は返還されます

遺言書の検認完了後、遺言書の内容に沿って相続手続きを進めます。

公正証書遺言の手続き

公正証書遺言とは、公証役場において証人2名が立ち会い、遺言者が公証人に遺言の内容を口述し、公証人が作成する遺言書です。作成した遺言書の原本は、公証役場に保管されるため自筆証書遺言のような検認の手続きは必要なく、遺言書の内容に従って相続手続きを進めることができます。

なお、公正証書遺言があるかは、全国の公証役場にて検索をすることができます。しかし、公正証書遺言の検索は秘密保持のため相続人等利害関係人に限られますので、遺言者が亡くなったことがわかる戸籍謄本や、相続人であることを明らかにするための戸籍謄本、本人確認書類などを持参する必要があります。

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