相続が開始すると何から始めれば良いのか、困ってしまう方も少なくありません。ここでは相続における相続手続きの基本的な流れについて解説します。
(1)遺言書の存在を確認する
まずは遺言書が残されていないかを確認しましょう。相続では遺言書の内容が基本的に優先されるためです。
遺言書を発見した場合には、その内容に沿って遺産分割の手続きを進めていきます。
(2)相続人の調査
次に法定相続人となる人を調査し、確定させる必要があります。
被相続人が生まれてから亡くなるまでの一連の戸籍を、本籍地のある各自治体から取得し、相続人が誰になるかを確認します。
引っ越しや結婚などにより複数回転籍している場合もあるため、その都度転籍先の自治体から戸籍を取得する必要があります。役所へ直接行くことが難しい場合には郵送にて取り寄せることも可能です。あわせて相続人の現在の戸籍も取得しておきましょう。郵送時間や発行までに時間がかかりますので早めに手続きを行なうことをお勧めします。
戸籍を確認し相続人が確定したら相続関係説明図を作成します。相続関係説明図とは、戸籍をもとにした家系図のようなものです。また、取得した戸籍謄本は不動産や銀行口座等の名義変更の手続きを行う際にも必要となる大事な資料ですので、大切に保管しましょう。
(3)相続財産の調査
戸籍の収集と並行して、被相続人の財産を調査しましょう。預貯金や不動産などのプラス財産だけでなく、借金や住宅ローンなどの負債であるマイナス財産も相続財産に含まれるため、全ての財産調査を行います。
調査内容をもとに、財産の内容をまとめた相続財産目録を作成します。
(4)相続方法を決定する
相続人は単純承認、相続放棄、限定承認という相続の方法を一つ選択することができます。
相続放棄や限定承認を選択する場合は、被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所にて、その旨を申述する必要がありますので、期限に注意しましょう。
もし、期限を過ぎてしまうと被相続人のプラス財産もマイナス財産もすべて受け継ぐ単純承認をしたものとみなされてしまいます。
(5)遺産分割協議を行う
調査した内容をもとに相続財産の分割方法を相続人全員で話し合う遺産分割協議を行い、話し合いで決定した内容をまとめて遺産分割協議書を作成します。
なお、遺産分割協議は相続人全員が参加しなければならず、参加していない相続人が一人でもいた場合、協議は無効です。
(6)相続財産の名義変更を行う
相続した不動産や銀行口座等の名義を被相続人から相続した人に変更する手続きを行います。
(7)相続税申告・納税をする
相続から借金等を差し引き調整した課税財産の価額の合計が相続税の基礎控除額を超える場合、相続税申告が必要となります。相続税申告・納税は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に行わなければなりません。
期限をすぎるとペナルティが課される恐れがあるので、注意しましょう。
相続人の調査から相続財産の名義変更が完了するまでは、平均的に3~4か月はかかるといわれています。
相続人の人数が多い、遺産分割協議がまとまらない、相続人に未成年や認知症の方がいたりする場合にはさらに時間がかかる可能性があるので、早めに手続きを進めることをお勧めします。