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行方不明者がいる場合の相続

こちらでは行方不明者が相続人の中にいる場合の手続き方法についてご説明いたします。

相続において遺言書の内容が優先され、遺言書が残されている相続では、原則として遺言書の内容に従って相続手続きを進めていきます。

また、遺言書が残されていない場合には、相続人同士で相続財産をどのように分割するか「遺産分割協議」にて話し合い、分割の方法を決定します。

遺産分割協議は相続人全員で行わなければならず、一人でも協議に参加しないと、その協議が無効なります。そのため行方不明者がいる場合には遺産分割協議を進めるために、家庭裁判所へ手続きが必要となります。

不在者財産管理人とは

長年にわたって連絡がとれていないなど行方不明の相続人がいる場合には、行方不明の相続人に代わる「不在者財産管理人」を選出することによって、その者が遺産分割協議に参加して進めることができます。

不在者財産管理人とは、行方不明の相続人の利害関係人(配偶者や相続人など)、または検察官が家庭裁判所に申し立てることで、家庭裁判所が選出します。不在者管理人は、行方不明の相続人の所在が判明するまでの間、相続財産の管理や維持を行います。

失踪宣告とは

相続人が行方不明になり7年間以上経過している場合には、「失踪宣告」を行うことも可能です。

失踪宣告を行うことで、行方不明の相続人は法律上亡くなったものとみなされるため、行方不明の相続人を除いて遺産分割協議を進めることができます。

なお、失踪宣告には「普通失踪」「特別失踪(危難失踪)」の2種類が存在します。

普通失踪

普通失踪とは、行方不明の状態が7年間以上続いている場合に法律上死亡したものとみなすことのできる制度です。

行方不明者の配偶者や、相続人などの利害関係人が家庭裁判所にて申し立てることができます。

また、行方不明になってから7年が過ぎた時点が死亡日とみなされます。

特別失踪(危難失踪)

特別失踪(危難失踪)とは、災害や船舶の沈没、戦争等、死亡の原因となる危難に遭遇し、その危難が去った後、生死が1年間以上明らかでない場合に家庭裁判所に申し立てることができます。

普通失踪と同じく、行方不明者の配偶者や相続人などの利害関係人が申し立てることができ、危難が去った時点が死亡日とみなされます。

失踪宣告の取り消し

失踪宣告することで行方不明者は、法律上死亡したとみなされるため相続が始まりますが、相続開始後に行方不明だった相続人が見つかった、あるいはすでに亡くなっていたことが判明したという場合もあり、このような場合には失踪宣告の取り消しを行います。

失踪宣告を取り消した場合には受け取り済みの財産を返還する必要が生じてきますが、利益が残っている限度(現存利益)のみの返還でよいと民法において定められています。

例えば、保険金を受け取っていた場合には、その保険金の内すでに消費した分については返還する義務は生じず、手元にある分だけ返還すればよいということです。

小郡・朝倉相続遺言相談センターでは裁判所業務など司法書士の独占業務はパートナーである司法書士が担当し、連携してお客様のお手伝いを行っております。

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