相続が開始されると、被相続人の出生から亡くなるまでの一連の戸籍を収集することから始めます。収集した戸籍を確認し、相続人を確定させて被相続人との関係をわかりやすく図にしたものが相続関係説明図です。
相続関係説明図は相続手続きを進める上でも重要な書類となりますので、丁寧かつ確実に作成しましょう。
相続関係説明図作成のための必要書類
相続関係説明図を作成するにあたり、下記の書類が必要となります。
- 被相続人の出生から亡くなるまでの一連の戸籍
- 被相続人の最後の住所書類(住民除票、戸籍の附票)
- 相続人全員の戸籍
- 相続人全員の住民票、戸籍の附票
相続関係説明図の書式
相続関係説明図には被相続人の生年月日、死亡年月日等を記載し、家系図のような形式にして作成します。縦・横書きの形式や手書き・パソコンなど、書式についての明確な決まりはありませんが、誰がみても一目でわかるように作成する必要があります。
収集した戸籍の中には、明治時代に作成された手書きの古い戸籍が含まれることがあります。そのような戸籍の読み取りには時間を要し、判読が困難な場合もあります。
相続手続きに関してお困りの際には、相続を専門とする専門家へ相談することをおすすめします。
相続が始まり初めにすべきことは、相続人を確定させることです。
まずは被相続人の出生から亡くなるまでの一連の戸籍をすべて集めることで、相続人を確定することができます。
被相続人が生前に複数回転籍している場合は、被相続人の転籍先の本籍地を管轄するすべての役所に問い合わせる必要があります。
なお、戸籍は郵送でも収集することができますが時間がかかる場合もあるので、早めの手続きをお勧めいたします。
戸籍収集に時間がかかるケース
被相続人が複数回、本籍地を転籍していたケース
被相続人が生前に、結婚や引っ越しにより本籍地を何回も転籍していた場合、転籍先の各本籍地のすべて役所から戸籍を取りよせる必要があるため、非常に多くの時間を要する可能性があります。
相続人がすでに死亡している
被相続人の相続人である子供が、被相続人よりも前に亡くなっていた場合、亡くなっている相続人の子や孫が代襲相続人となります。この場合、亡くなっている相続人の出生から死亡までの一連の戸籍も必要となるため、非常に多くの時間を要する可能性があります。
相続関係説明図の作成
相続人が確定したら、相続関係説明図を作成します。相続関係説明図は、不動産の名義変更や預金の相続手続きなどに必要となります。
相続関係説明図には、被相続人の最後の住所、最後の本籍地、生年月日、死亡年月日、相続人の被相続人との続柄、氏名、住所、生年月日等を記入し作成します。
また、相続人が把握していない被相続人の隠し子や養子が発覚するケースも少なくなりません。
しっかりとすべての戸籍を確認せずに相続手続きを進め、後々新たに相続人が発覚した場合にはすべての手続きをやり直さなければならないので、戸籍の収集は漏れがないように行いましょう。なお、収集した戸籍は相続手続きの様々な場面で必要となりますので、大切に保管してください。
小郡・朝倉相続遺言相談センターの戸籍収集サポート料金
- 戸籍収集サポート・・・33,000円(税込)
- 戸籍収集の対象は6名まで。相続関係説明図の作成込み
- 7名目以降は、1名につき4,400円(税込)が加算されます。
どんな場合に戸籍謄本や相続関係説明図が必要なの?
戸籍は、預貯金の名義変更が必要な方や、不動産(土地・建物)の名義変更が必要な方など相続の手続きを行う場合に必ず必要となります。