相続が開始したら、相続人の確定調査とあわせて相続財産の調査を行う必要があります。相続財産の内容によっては、相続税の申告や相続放棄の検討が必要となるためです。
被相続人が生前に所有していた相続財産には、不動産や預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれるので注意が必要です。
その他相続財産となる可能性として、自動車や貴金属、高価な美術品、ゴルフ会員権やリゾート会員権などです。
相続人が相続財産を相続する方法として、単純承認・相続放棄・限定承認があります。しかし、単純承認をした後に大きなマイナスの財産が発覚した場合には、その負債まで相続することになります。
したがって、プラスの財産もマイナスの財産も漏れがないように財産調査をすることが重要です。
遺言書に記載のない財産の場合
遺言書が遺されていた場合において、相続財産調査の結果、遺言書に記載のない財産を発見した場合は、まず遺言書に「記載のない相続財産の扱いについて」というような内容の文言が記載されていないか確認しましょう。上記のような記載があれば、その内容に従って相続手続きを進めることができます。
しかし記載がない場合には、相続財産について相続人全員で遺産分割協議を行い、相続財産の分割方法について決める必要があります。
相続人が財産を隠しているかもしれない場合
相続財産を隠している相続人がいる、または他の相続人に対して相続財産の内容を開示しない相続人がいる場合、法定相続人であれば自分自身で財産調査を行うことが可能です。
その際はぜひ、小郡・朝倉相続遺言相談センターまでご相談ください。
小郡・朝倉相続遺言相談センターの相続手続きサポート
個別費用の目安(税込表示)
- 相続人調査:33,000円~※1
- 相続関係図作成:13,000円~
- 相続財産調査:44,000円~※2
- 相続方法のアドバイス
- 遺産分割協議書作成:29,700円~ ※相続手続一式における協議書作成業務
- 手続全般の総合サポート料(出張対応・日当のぞく):11,000円
※1 上記の7名以上の1名につき4,400円
※2 相続財産の種類と内容による。5件以上は別途費用。
*金融機関の解約手続き:1金融機関あたり22,000円
*法務局への登記申請:39,300円~(1件4筆まで) ※司法書士による
- 不動産の名義変更は、司法書士業務となるため、提携の司法書士事務所と連携します。上記の目安は一般的な登記申請の場合であり、登記申請の件数、筆数、不動産の価格、その他によって報酬が変わる場合があります。費用につきましては、事前にご案内させていただきます。
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