
こちらでは相続財産の調査と評価についてご説明します。
ご家族やご親族が亡くなると、相続が発生し、様々な手続きを行う必要があります。手続きの中でも、被相続人の相続財産の調査と評価はできる限り早めに行うことをおすすめいたします。
遺産分割を進める際に、相続人全員で遺産分割について話し合う遺産分割協議をします。財産の調査と評価を行う前に遺産分割協議をしてしまうと、話し合いがうまくまとまらず、長引いてしまったりトラブルになってしまったりしてしまう危険性があります。
相続税の申告をする場合、納税額を算出する際にも相続財産の調査と評価が必要になります。特に相続税申告においての不動産評価は、財産評価の中でも難易度が高い分野です。
また、土地の評価も専門的で難しい分野になります。土地の形状・環境等を考慮した上で、路線価を元に評価額を算出します。そのため、専門的な知識や地域事情に明るくないと難しく、知識や経験が豊富な専門家に依頼することをおすすめいたします。
財産調査の方法
財産調査を行う際に、まずは被相続人の全財産の中で、課税対象となる財産か課税対象にならない財産かを確認しましょう。被相続人名義の通帳や不動産の権利書などを探し、漏れのないように気をつけましょう。
また、マイナスの財産(借金や住宅ローン)も忘れずに調査をしましょう。もしも、プラスの財産がマイナスの財産よりも多い場合は、相続放棄の検討が必要です。相続放棄または単純承認を選択する判断材料になるため、財産調査は正確に行いましょう。
なお、死亡保険金は被相続人の相続財産ではなく、受取人固有の財産となりますが、税法上はみなし相続財産として課税対象になるため、死亡保険金を受け取った際は注意しましょう。
相続財産の評価
相続財産の調査を終えたら、相続財産の評価をしましょう。相続財産の評価しておくと、遺産分割協議や相続税申告・納税をスムーズに行えます。
正確な評価をせずに相続税を払いすぎたとしても、申請をしなければ税務署から還付をしてくれることはありません。しかし、納めた額が足りなかった場合は、本税に加えて過少申告加算税や延滞税などの税金を納めなければならない場合もあるため、注意しましょう。
相続税申告が必要な場合は、上記のようなトラブルがおきないように、相続税に強い税理士に相談すると良いでしょう。
小郡・朝倉相続遺言相談センターでは、税理士の独占業務をパートナーの税理士と提携し担当しております。相続税申告のご相談もお気軽にお問い合わせください。
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相続税申告は大変煩雑なことに加えて、数多くの取り決めがある手続きです。
滞りなく進める、またお客様ご自身の負担軽減のために相続手続きに特化した専門家への相談をおすすめします。
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