被相続人が所有していた家屋の評価を行う際にポイントとなるのが、家屋の利用方法です。
こちらでは家屋の評価方法についてお伝えいたしします。
自用家屋(本人により所有、かつ使用しているもの)
自用家屋の場合は、固定資産税評価額が相続税評価額となります。
※固定資産税評価額=固定資産税を課すうえで基準となる評価額のこと。市区町村が発行する課税明細書で確認できる。
貸家(第三者へ貸与されている家屋)
相続財産のうち貸家として利用されている家屋については、上記の計算式にあてはめて評価額を算出します。なお、貸している部分の床面積(賃貸割合)が広いほど評価額は下がります。
家屋が建設中であった場合
相続財産である家屋が建設中の場合、課税時期までに使われた建築費用額を課税時期の価額に引き直した額の合計額(費用原価といいます)に0.7を乗じて評価額を計算します。
なお、電気設備・ガス設備・衛生設備・給排水設備などといった、家屋と構造上一体化している設備も計算に含みます。
借家権
なお被相続人が所有者ではなく家を借りていた場合には、その権利である借家権も評価の対象です。
※なお無償で貸し付けられた家屋(使用貸借)については自用家屋評価額とする。
では税理士の独占業務は、パートナーの税理士が担当しております。当相談室では専門家と連携をしてワンストップでお客様のお手伝いをさせていただいております。