広大な面積の宅地を相続した場合、特別な評価方法を用いて相続税評価額を計算します。
2017年までは、広大な面積の宅地については「広大地の評価」が適用されていましたが、この評価方法では要件が不明確であったり実際の取引価格と差が生じたりといった問題が発生したため、新たに「地積規模の大きな宅地の評価」が定められました。
2018年1月1日以降に起こった相続、遺贈等で宅地を取得した場合、下記の要件を満たす宅地は「地積規模の大きな宅地の評価」を適用して計算します。
地積規模の大きな宅地とは
地積規模の大きな宅地とは以下の宅地のことを指します。
- 三大都市圏=地積が500㎡以上の宅地 *三大都市圏とは首都圏・中京圏・近畿圏のこと
- 上記以外=地積が1,000㎡以上の宅地
ただし、下記に当てはまる宅地については対象外です。
- 指定容積率が400%(ただし東京都の特別区については300%)以上の地域にある宅地
- 市街化調整区域(一部除外あり)の宅地
- 都市計画法によって、工業専用地域に指定された地域にある宅地
- 大規模工場用地に定められた宅地
地積規模の大きな宅地の評価方法を適用できる宅地
- 路線価の適用地域=地積規模の大きな宅地のうち、普通商業・併用住宅地区・普通住宅地区に所在する宅地
- 倍率地域=上記の地積規模の大きな宅地に該当する宅地
評価方法
【路線価地域にある場合】
倍率地域にある場合
下記のa.bの価額のうち、より低い価額を適用します
a. 対象の宅地の固定資産税評価額に、倍率を乗じた価額
b. 対象の宅地が標準的な間口距離、および奥行距離を有する宅地とした際の1㎡あたりの価額に、各種画地補正率(普通住宅地区の奥行価格補正率や不整形地補正率など)のほか規模格差補正率を乗じた価額に、宅地の地積を乗じた価額
小郡・朝倉相続遺言相談センターでは税理士の独占業務は、パートナーの税理士が担当しております。当相談室では専門家と連携をしてワンストップでお客様のお手伝いをさせていただいております