被相続人の住んでいた自宅を相続するといった事例は一般的にも多いパターンかと思います。ここでは相続財産における宅地の評価についてご説明いたします。
相続財産においてかなりの割合を占める宅地の評価を適切に算出するためには、対象となる土地の形状や利用状況などを考慮したうえで判断を行い適正な評価をしていくことが重要です。
宅地を評価するときは「実勢価格」や「固定資産税評価額」などを基準とします。どの価格を用いて宅地の評価をするかについては、相続人が遺産分割協議の場で決定しても問題ありませんが、相続税申告の際には一定のルールに基づいて評価額を算出する必要があります。またその評価方法は宅地の種類によって異なります。
下記で確認していきましょう。
自用地の評価
自用地とは土地の所有者が自分のために使っている宅地(更地)のことをいいます。対象となる宅地が市街地的形態を形成する地域に所在する場合は「路線価方式」、それ以外に所在する場合は「倍率方式」により評価額を算出します。
貸宅地の評価
貸宅地とは、建物を建てて使うことを目的として第三者に貸している宅地のことをいいます。
通常賃貸を評価する場合は、【自用地評価額×(1-借地権割合)】という計算式を用いて算出します。その他の貸宅地については地代を収受しているか等の要件によって計算方法が異なります。
- 相当の地代を収受、支払いを維持している貸宅地権利金なし)
- 「無償返還の届出」を提出している貸宅地
貸家建付地の評価
所有している土地に建てた家屋を第三者に貸し付けている場合、その宅地は貸家建付地(貸家の敷地用に使われている宅地)に該当します。
貸家建付借地権
貸家建付借地権とは、アパートなどの貸家が建っている土地を借りる権利のことをいいます。
なお、無償での貸し借りによって借り受けた、もしくは貸し付けられた宅地等の評価額はゼロとなります。
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