原則的に、相続税は現金での一括払いで納付します。しかし、相続した財産の種類や数によっては、現金で一括払いすることが難しい場合もあります。
その場合、申請をすれば延納または物納という方法で納めることも可能です。なお、延納と物納が認められるのは、相続税の納付額が10万円以上の場合です。
もしも、相続税の延納または物納を選択する際には、被相続人が最後に住んできた場所を管轄する税務署で申し立てができます。
相続税の延納とは
相続税の延納は、長期にわたり毎年一定額ずつ払っていく年賦払いで相続税を納める方法です。なお、延納した税額には利息として利子額がかかってしまいます。
延納が認められる要件は様々ですが、現金一括払いで納めることが難しい理由がある場合や、延納税額に見合った財産を担保として提供したい場合等の事由で認められる場合があります。
延納できる最長期間
不動産
- 不動産等の割合が相続財産の50%未満の場合:5年
- 不動産等の割合が50%~75%未満の場合:15年
- 不動産等の割合が相続財産の75%以上の場合:20年
動産
- 不動産等の割合が相続財産の50%未満の場合:5年
- 不動産等の割合が相続財産の50%~75%未満の場合:10年
- 不動産等の割合が相続財産の75%以上の場合:10年
相続税延納の申し立てを行うには、相続税申告の期限までに必要書類と延納額に見合う担保と共に提出をしますが、延納期間が3年以下の上、延納税額が100万円以下の場合は担保の提供はいりません。
相続税の物納とは
相続税の物納とは、相続税を現金ではなく相続財産そのものを納める方法です。しかし、相続税の物納が認められるには、様々な要件が設けられている為、必ず承認されるわけではありません。また、物納が可能なケースは現金で納めることが難しい金額の場合に限られます。
物納できる相続財産の順位(国内にあるものに限る)
- 第1順位:不動産、船舶、国債・地方債証券、上場株式等
- 第2順位:非上場株式等(短期社債等は除く)
- 第3順位:動産(不動産以外の全財産)
相続税の物納を申請した後に、現金で納付することが可能だと判断された場合や物納予定の財産がそぐわない場合等、承認されなかった場合は物納財産の変更を求める通知または物納の却下の通知が届きます。
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