生前に被相続人が遺言書によって遺産分割の内容を決めていた場合、基本的に遺産はその内容に沿って分けられます。
遺言書に書かれていれば、相続人以外であっても財産を受け取れますが、その場合相続税は誰が納めることになるのでしょうか。
こちらのページでは相続税と遺贈の関係についてご説明いたします。
受遺者も相続税の納税が必要
法律では、遺言書において相続人以外に財産を渡すことを「遺贈」といい、遺贈によって財産を取得する人を「受遺者」といいます。
相続税は相続や遺贈などによって財産を取得した人が納税の対象者です。そのため、法定相続人でなくても遺贈により財産を受け取れば、その分の相続税を納める必要があります。
遺贈を受ける際には相続税になります
上記の通り、たとえ受遺者であっても、相続税申告が必要な場合には納税をしなければなりません。なお、被相続人の一親等の血族(代襲相続人含む)および配偶者以外の相続人は相続税額が2割加算されるというルールがあります。
また、相続発生前3年以内の贈与分を相続税の計算に持ち戻す必要がありますが、財産を取得した相続人および受遺者も対象となりますので、相続税の計算の際には気をつけましょう。
相続税申告は受遺者自らが行う
「申告納税制度」を採用している相続税は、遺産総額や自分が取得する遺産の額を基に、相続税額を自らが計算し申告納税をする必要があります。
しかしながら税務の専門的な知識を要することも多く、初めて相続税申告を行う人にとって非常にハードルの高い手続きでしょう。
ご自身で進めることに不安がある方は、早い段階でプロである税理士に相談されることをおすすめします。
小郡・朝倉相続遺言相談センターでは税務のプロフェショナルである税理士と連携して、皆様の相続税申告含む相続手続きが進むようサポートいたします。初回無料相談を行っておりますのでお気軽にお問合せください。
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