相続税申告後であっても、申告内容に誤りが見つかった場合には、速やかに修正のための手続きを行いましょう。「更生の請求」とは相続税申告により税金を納めすぎていた場合に、税務署から返してもらうために必要な手続きのことです。
ただし「更正の請求」には有効期限があり、法定申告期限から5年以内に手続きを行わないと納めすぎた分を取り戻すことができなくなります。なお、特別な事情(相続税申告後に状況が変わったなど)にあたる場合は例外であり、事由が発生した日の翌日から4ヵ月以内が期限となるので注意しましょう。
更正の請求が行われる主な理由
「更正の請求」は下記の状況において行われることが多い手続きです。
- 遺産分割協議が期限内にまとまらなかったため、法定相続分で仮申告をしていた。結果、その申告内容より取得財産が減った。
- 相続税申告後に遺言書が発見された
- 遺言書の受遺者が権利を放棄した
- 申告した後に遺留分侵害額請求がされ、財産の取得分に変化が生じた 等
相続税申告および納付には期限が設けられており、期限内に手続きをすませないと延滞税や加算税といった本税以外の税金を課されることになりかねません。
それゆえ、申告期限内に遺産分割がまとまらない場合には、法定相続分で分けたと仮定し申告書を作成、相続税申告と納税を行います。
遺産分割協議が調った後に、申告内容よりも取得した遺産が少なくなった場合には、更正の請求を行って税金を還付してもらいましょう。なお、反対に相続税申告において納めた相続税が足りなかった場合には、「修正申告」をして不足分を納める必要があります。
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