相続もしくは遺贈で取得した財産が相続税の対象となる場合は相続税申告および納付の義務が生じます。相続税申告・納付の期限は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。この期限を過ぎると、相続税以外にもペナルティとして税金が課せられることになります。
申告・納付の期限を過てしまった場合のペナルティについて
相続税申告・納付の期限を過ぎた場合「延滞税」が課せられます。
期限を過ぎてから2か月以内の申告の場合、延滞税は相続税の7.3%もしくは延滞税特例基準割合+1%となります。申告が期限を2か月以上過ぎてしまっている場合は相続税の14.6%もしくは延滞税特例基準割合+7.3%、どちらか低い割合が適用されます。
また、延滞税は相続税申告・納付を行うまでの日数に応じて上乗せされるます、早めに対処するようにしましょう。
他にもある!相続税申告におけるペナルティ
延滞税以外にも相続税申告におけるペナルティはあります。相続税以外の税金を支払ってしまうことになる事態を避けるためにも、相続税の申告・納付はしっかりと手続きをすることが重要です。
過少申告加算税
実際の相続税申告額よりも少なく申告した場合に課せられるペナルティが過少申告加算税です。税務署から指摘され、修正申告を税務調査の後に行った場合は過少申告加算税は追加納税額の10%の相当の金額となります。
ただし、追加納税額が50万円もしくは当初の申告納税額、いずれか多い金額を超過している部分については15%です。
無申告加算税
無申告加算税は、相続税申告を行わなかった場合にペナルティとして課せられます。
この場合、税務署が行う税務調査の指摘を受けたかどうかで課税率が異なります。
- 指摘を受けてから申告した場合、相続税額に対し50万円までは15%、50万円を上回る部分は20%を乗じて算出します。
- 自主的に指摘を受ける前に申告すれば乗じる割合は5%へと軽減されます。
重加算税
重加算税は、数あるペナルティのなかでも厳しいとされ、意図的に無申告や過少申告を行うなど、悪質であるとみなされた場合に課せられます。
課税率も他のペナルティよりも高く、悪質な過少申告は相続税額に対して35%、悪質な無申告は相続税額に対して40%を乗じて算出します。
これらのペナルティが設けられている相続税申告は、期限の厳守、正当性が問われる手続きとなります。
ご自分で相続税申告を行った結果に金銭的な負担を増やしてしまわないためにも、少しでも不安がある場合には速やかに相続税申告に強い専門家へ相談したほうが安心だといえるでしょう。
小郡・朝倉相続遺言相談センターでは税理士の独占業務は、パートナーの税理士が担当しております。当相談室では専門家と連携をしてワンストップでお客様のお手伝いをさせていただいております。