「相続税」とは、被相続人の財産を相続または遺贈により取得する際に課される税金のことを指します。
相続税は、被相続人の財産を引き継いだすべての人に課せられるわけではなく、基礎控除額を算出することで申告の有無について判断することができます。被相続人の財産価額の合計額より債務(ローン、借金等)を差し引いた課税価格が基礎控除額を超過している場合のみ、申告・納付の義務が発生します。
ご自身に相続税申告が必要かどうか知りたい方は、まず基礎控除額を算出してみてください。
相続税における基礎控除額
基礎控除額の算出方法は以下です。
相続税における基礎控除額=(3,000万円+600万円)×法定相続人の数
上記の算定式に当てはめて計算いただき、相続財産の課税価格が基礎控除額を超える場合、相続税申告および納付お手続きの必要がございます。
また、相続税申告には期限が設けられており「被相続人が亡くなったことを知った日(相続開始日)の翌日から10か月以内」に全てのお手続きを完了しなければなりません。
10か月もあれば、充分な余裕があるように感じる方も多いかもしれませんが、相続手続きでは思わぬトラブルによって手続きがスムーズに進まないというケースも少なくありません。想定以上にひとつひとつの手続きに手を取られて、申告期限に間に合わなかったとしても、よほどの理由がない限り、申告手続きの延長は認められません。
万が一、期限を過ぎてしまった場合にはペナルティとして延滞税や加算税といった追加の税金が請求されることもあります。
くれぐれもご注意いただき余裕を持って申告手続きを進めていただければと思います。
相続税の申告期限に間に合わない場合
10ヶ月の申告期限までに申告しなければいけないことを理解していたとしても、どうしても遺産分割協議書がまとまらないなど、期限内に申告が難しいこともあるかもしれません。
そういった際には、まず法定相続分で遺産分割を行ったものとして計算し、期限内に申告・納付を済ませ、遺産分割協議がまとまったのちに「修正申告」および「更正の請求」を行うという方法があります。
先に申告を済ませることで、納めた相続税の還付等を受けることができるほか、配偶者控除等の相続税申告に関する特例の適用も認められます。
小郡・朝倉相続遺言相談センターでは相談室では相続税に関するお手続きはパートナー税理士と連携をしてワンストップでお客様のお手伝いをさせていただいております。なにかご不安なことがございましたらお気軽にご相談ください。