相続財産に土地や建物などの不動産が含まれていた場合、その不動産評価額は遺産総額の多くの割合を占めることになると考えられます。それゆえ不動産評価額をできる限り低く抑えることは、相続税の納付金額を少なくすることにつながります。
相続財産として被相続人が居住用や事業に使用していた宅地(土地)を取得した際、「小規模宅地等の特例」を適用できる場合があります。この特例を適用すると、相続税申告におけるその土地の評価額を50%から最大80%まで減額することが可能となります。
小規模宅地等の特例の適用要件について
小規模宅地等の特例は非常に大きな減額につながることから、適用には一定の要件を満たしている必要があります。適用要件を以下にご紹介いたしますのでご確認ください。
小規模宅地等の特例の適用対象となる土地
特定居住用宅地等
相続が発生するまでの間、被相続人あるいは被相続人と同一生計であった親族が居住用として使用していた宅地を「特定居住用宅地等」といいます。
- 適用される限度面積:330平方メートル
- 減額される割合:80%
特定事業用宅地等
相続が発生するまでの間、被相続人あるいは被相続人と同一生計であった親族が事業用として使用していた宅地を「特定事業用宅地等」といいます。※貸付事業を除く
- 適用される限度面積:400平方メートル
- 減額される割合:80%
貸付事業用宅地等
相続が発生するまでの間、被相続人が賃貸マンション等で貸付事業用に使用していた宅地を「貸付事業用宅地等」といいます。
- 適用される限度面積:200平方メートル
- 減額される割合:50%
特定同族会社事業用宅地等
貸付事業を除く、特定同族会社の事業用として使用していた宅地を「特定同族会社事業用宅地」といい、適用には相続税の申告期限まで以下の要件を満たしている必要があります。
- 宅地等を取得した者が法人役員である
- 宅地等を取得した者が対象の宅地等を保有している
- 対象の宅地等を同会社によって継続して使用している
- 適用される限度面積:400平方メートル
- 減額される割合:80%
上記の中で、多くの方にとって身近なものが「特定居住用宅地等」です。一般的に被相続人が生前暮らしていた(居住用に使用していた)宅地が相続財産に含まれるケースは多いと考えられます。
被相続人の居住用宅地を相続した際に小規模宅地等の特例の適用対象となる方
被相続人が生前暮らしていた自宅を相続した際、特例の適用対象となるのは以下の要件に該当する方です。
- 被相続人の配偶者
- 被相続人と同一生計であった親族
- 被相続人と別居中で、自身の持ち家に3年以上居住していない親族
被相続人と同一生計であった親族とは、住民票が被相続人と同じということだけではなく、実際に同居していたという事実がなければなりません。また別居中の親族については別途要件があります。
このように、小規模宅地等の特例を適用するにはいくつもの複雑な要件を満たす必要があります。ご自身のケースが適用対象となるかどうかは、相続税申告の専門家に確認を依頼することが確実といえるでしょう。
小郡・朝倉相続遺言相談センターでは税務のプロフェショナルである税理士と連携して、皆様の相続税申告含む相続手続きが進むようサポートいたします。初回無料相談を行っておりますのでお気軽にお問合せください。
- 税理士の独占業務についてはパートナー税理士が対応いたします。