修正申告は、相続税申告後に申告内容について変更、修正が生じ、納めた相続税が足りない際に行う手続きです。
そもそも相続税申告は誤りがないように慎重に行うべきですが、申告後に遺言書が発見されたなどの理由により、申告内容を変更せざるケースも実際にあります。そのような場合には、速やかに修正申告を行いましょう。
修正申告が必要なケース
修正申告が必要なケースの一例をご紹介します。
- 価値がないと勝手に判断した相続財産が、相続税の課税対象であった
- 相続税申告後に、遺産分割協議に含んでいない財産が見つかった
- 法定相続分で相続税の計算をして、相続税を納めていたが、結果的に法定相続分よりも多くの遺産を取得することになった
修正申告は急いで手続きを
修正申告を行えるのは税務署による税務調査によって更正を受けるまでです。その前に自ら修正申告を行えば、ペナルティを最小限におさえることができます。ただし延滞税については納付期限の翌日から課されるため納税は免れませんが、延滞していた日数により税額が変わるため、修正申告の必要があるならば速やかに手続きを行いましょう。
なお、修正申告が必要にもかかわらず、あえて手続きをしなかったり、新たに見つかった財産を隠ぺいしたりするのはNGです。悪質な隠ぺい行為があったと税務署が判断すれば、重加算税といった高額なペナルティの税金を課されることになります。
修正申告が必要かを迷われている場合には、早めに専門家までご相談ください。
小郡・朝倉相続遺言相談センターでは相続税申告などの税理士の独占業務をパートナーの税理士が担当し、お客様の相続手続きがワンストップで完了するようにサポートをさせていただきます。