読み込み中…

相続税申告(税理士と連携対応) 相続税申告(税理士と連携対応)

相続税申告の対象者であるかをまずはチェック!

2015年度(平成27年度)の相続税改正によって、相続税申告が必要な対象者は2倍弱まで増加したといわれています。
近年では、一般的なご家庭からも「相続税申告について相談したい」とお問い合わせをいただくことも多くなりました。

相続税申告の可能性があるかをチェック!

  • 被相続人が不動産を所有していた
  • 被相続人名義の預金通帳が複数見つかった
  • アパート・マンションなどの収益物件が相続財産にある
  • 被相続人が近年、両親等から相続財産を取得していた
  • 1,000万円単位での生前贈与をうけている
  • 被相続人が会社を経営していた
  • 退職金を受け取った直後に亡くなった
  • 多額の死亡保険金の受取がある

相続開始を知った日の翌日から10か月以内に相続税の申告が必要です

相続税申告の必要があると思われる方は、下記の「相続税の計算式」を参考に、相続税申告の対象かどうか確認してみてください。
相続した財産の総額が基礎控除額を上回る場合には、相続税申告が必要となります。

そもそも相続税とはどんな税金?

相続税とは、相続や遺贈等により財産を取得した方が納めることになる税金です。ただし、遺産を取得したすべての方が課税対象となるわけでなく、相続財産から計算した課税価格が基礎控除額を超過する場合においてのみ納税義務が生じます。

参考:相続税の計算式(対象かの確認まで)

  1. 相続財産-非課税財産=遺産総額
    遺産総額-(債務+葬式費用)+生前贈与加算(3年以内の贈与)=課税価格
  2. 課税価格-基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)=課税遺産総額
  • 課税遺産総額がプラスの額および小規模宅地等の特例を適用して計算した場合には申告が必要

遺産総額6,000万円に対して相続人3名の場合(債務・生前贈与ともになし)

相続税申告は是非、専門家へ依頼しましょう!

ポイント(1)相続税に強い税理士事務所は納税額を最大限抑えて計算をします!

相続税は勝手に納税額の通知が届くわけではないため、ご自身で算出をする必要があります。

適正な額以上の相続税を納めてしまっても、税務署は自動的に還付してくれません。相続税には様々な控除や特例があり、うまく活用することで納税額をおさえられますが、税理士であっても相続税申告の経験や知識がないと非常に難しいでしょう。

また、財産の中に不動産が含まれていた場合、不動産の評価額を適正に算出するのは難しく、知識や経験が豊富な専門家とそうでない専門家では、最終的な納税額にはかなりの差が出ます。

相続税に精通している税理士に依頼した場合、適用できる特例を的確に活用するため、最終的な納税額を最大限抑えて算出することができるのです

ポイント(2) 専門家に依頼する事で税務調査が入るリスクが下がります!

「相続税申告に間に合ってひと安心」と思っても、申告した内容に漏れや不備があった場合は税務調査が入る可能性があります。実際、2019年度には税務調査は約1万件以上行われており、「期限内に相続税申告を済ませたから大丈夫」とはならないのが実状です。

税理士が申告書の作成や添付書類の準備を行った場合は、税務署側も「最低限信用における書類」として処理します。そのため、個人で作成し提出するよりも税理士に依頼をした方が税務調査が入る可能性はぐっと低くなるでしょう。

ポイント(3)相続税申告の際に必要な書類を収集します!

相続税申告の際には申告書だけではなく、戸籍謄本や相続財産の証明をするための書類など、いくつも書類を添付する必要があります。これらを取得するには自治体や法務局、金融機関などに出向いたりやりとりをする必要があり、平日に時間を取れない方はなかなか収集することが難しいです。

しかし、相続税申告には期限が定められています。必要書類の収集により遅れが出てしまうと、手続きに影響が出てしまうおそれがあります

手間のかかる書類収集は、経験豊富な専門家へ依頼すれば迅速かつ円滑に対応することが可能です

相続税申告の主な流れ

相続税申告の工程は複数あり時間もかかります。また、前提として遺産分割協議を完了しているものとなります。

相続の開始

被相続人のご逝去日(死亡日)

遺言の有無を確認します。

※遺言が遺されていた場合は直接手続きが可能となります。

相続人を調査します

  • 相続関係説明図の作成

相続財産の調査をします(預貯金・不動産・契約関係など)

  • 財産目録を作成します

相続する方法の検討 3か月以内

  • 相続放棄を選択する場合は期限があります

遺産分割協議書を作成します

申告書の作成および調印をします

相続税の申告および納税をします 10か月以内

※相続税申告はパートナー税理士が対応いたします。

一般的に税理士に相続税申告を依頼した場合、申告時に必要な添付資料はお客様ご自身で収集する必要があります。しかし、資料収集には手間や時間がかかるため、多くの方がつまずき、相続税申告までの手続きが滞る要因にもなりかねません。

小郡・朝倉相続遺言相談センターでは、申告手続きを円滑に進められるよう、提携先の税理士事務所と連携しワンストップでサポートいたします。

相続・遺言・生前対策に
ついて知る

お手続きの方法や内容を、相続に不慣れな方でも分かりやすいよう解説します。

相続の基礎知識について

小郡・朝倉相続遺言相談センターの
無料相談のご案内

1

まずはお電話・メールにてお問い合わせください

無料相談にて相続・遺言に関する相談をご希望される方は、お電話またはメールにてお気軽にお問い合わせください。お客様のご希望される日程をお伺いし、当事務所の専門家のスケジュールを調整させていただいたうえでご来所日・ご訪問日のご予約をさせていただきます。

2

笑顔に自信のあるスタッフがご案内・ご対応いたします

皆様に安心・リラックスしてご相談いただけるよう、スタッフ一同、笑顔でご案内およびご対応させていただいております。 また、当事務所の場所や道のりがわからない場合は丁寧にご案内いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

3

お客様の現在の状況についてお聞かせください

90分~120分程度のお時間を設け無料相談をさせていただいております。お客様のお悩みやご要望について丁寧にお話を伺いしておりますので、どのような事でもどうぞお気軽にご相談ください。
無料相談において必要となるお手続きをご案内するとともに、費用についても明確にご提示させていただいております。

小郡・朝倉相続遺言相談センターの
初回相談が無料である理由

小郡・朝倉相続遺言相談センターでは、相続・遺言のお悩みに関して、完全無料90分~120分の無料相談サービスをご用意しております。お客様のお話をじっくりとお伺いし、その内容に合わせた提案をさせていただきます。
まずは抱えていらっしゃる相続・遺言のお悩みをお聞かせください。お客様の悩みやご要望に寄り添いながら、最適な解決策のご提案をいたします。

ご相談内容に基づいて、具体的な手続きや方法をご案内いたしますが、ご依頼いただくかどうかは、ご自身の意思によって決定していただくことができます。弊所を後にしてから、信頼できる方々と十分にご相談いただき、慎重に判断してください。どうぞ慎重にご検討ください。

遺産相続・遺言書・
生前対策・家族信託で
累計500件超の受任実績!

相続・遺言の
無料相談
お電話でのご予約はこちら 小郡市・朝倉市・筑前町・大刀洗町を中心に、
相続・遺言の無料相談!
0942-80-8291
メールでの
お問い合わせ